標記の件につき、在カンボジア日本国大使館からのメールを、以下に掲載させていただきます。
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在留邦人の皆様 及び カンボジア訪問予定の皆様11月20日付大使館領事メールにてお知らせしておりました11
月11日付保健省によるカンボジア入国制限措置のアナウンスメン トにおける支払保証制度を利用できる対象者につきましては、 20日、 三上大使から保健大臣他関係閣僚に対して書簡を発出するとともに 、23日、当館公使からカンボジア保健省長官に対し、 制度の明確な説明を求めつつ、15日以上の滞在者(含む 居住者)に対しても、 支払保証の枠組みを適用するよう求めました。 しかしながら、カンボジア保健省からは、昨今の国内外(
日本も含む)の新型コロナウイルスの感染拡大の状況に鑑み、 カンボジア政府として必要な保健上の防疫措置を取らざるを得ない として、 支払保証制度を利用して入国できる滞在日数は14日以内であり、 同制度による15日以上の滞在は認めない( この新型コロナウイルスの状況の中、 ビジネス目的で渡航する者が15日以上滞在するとは考えにくく、 この措置も例外的なもの。)との説明がありました。 なお、支払保証がない渡航者について、
同一フライトの搭乗者全てが陰性の場合であっても、 カンボジア政府が指定する施設で14日間の強制隔離となる措置を 改善し、自宅等での自己隔離を可能とすることを求めましたが、 防疫措置の実効性を確保する観点から、 不可であるとの回答でした。 現状においては、カンボジア政府は、
国としての防疫措置の強化に大きく舵を切っている状況にあるよう です。大使館といたしましては、引き続き状況を注視しつつ、 カンボジア政府に対し、制度の運用の改善を求めるとともに、 透明性の確保を求めていく方針です。 【参考】
<11月13日付当館領事メール>
https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000334.html
<11月18日付当館領事メール>
https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000338.html
<11月20日付当館領事メール>
https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000340.html <カンボジア入国制限措置(
入国制限措置の関連情報を取りまとめたページ)>
https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000197.html 【カンボジアの入国制限措置についての照会先】 ※ 英語 または クメール語
カンボジア保健省 +855-77-939-598
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『在カンボジア日本国大使館 領事班』
TEL: 023-217-161
https://www.kh.emb-japan.go.jp
[email protected]『在シェムリアップ日本国領事事務所』
TEL: 063-963-801
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