3月18日に、在カンボジア日本国大使館からのお知らせとして、ご案内いたしました感染予防措置違反に対する罰則につきまして、本日、大使館より内容の訂正がありました。以下が正しい内容となりますのでご留意ください。
(太字下線部が訂正箇所です)=============================
3月12日、カンボジア政府は、政令37号「COVID-19及びその他の重大な感染病の感染拡大防止措置」を発出しました。
同政令は、感染防止措置に違反した場合の罰則を定めています。主な違反事項と罰則は以下のとおりです。
● カンボジア保健省が定めた場所でマスクを着用せず、保健当局及びその他の機関から警告を受けてもなおマスクを着用しない場合;
<罰金> 200,000~1,000,000リエル
● カンボジア当局によるPCR検査のための検体採取に応じない場合;
<罰金> 1,000,000~5,000,000リエル
● 隔離施設から逃亡したり、隔離を忌避したものの、その結果として第三者に感染を拡大させなかった場合;
<罰金> 1,000,000~5,000,000リエル
同政令には、カンボジア当局は、更なる追加措置を導入できる旨記載されています。
2月20日コミュニティ感染事案による感染拡大は続いていますので、カンボジア当局による更なる措置の導入や厳格化も排除できません。カンボジアに滞在されている皆様におかれましては、感染予防に努めるとともに、カンボジア当局の措置に留意するようにしてください。
なお、同政令は、店舗や企業における感染予防措置や罰則についても定めていますので、店舗・企業の関係者は、同政令を一読されることをお勧めします。
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