以下、在カンボジア日本国大使館からのご案内を転記させていただきます。
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カンボジア民間航空庁から、各航空会社に対して、新型コロナに感染していないことを証明する陰性証明書について、PCR検査(鼻咽頭スワブ)に基づいて作成されなければならないとする通達が発出されています。
同通達に基づけば、今後必要とされる要件は以下のとおりになります。
『PCR検査(鼻咽頭スワブ)に基づき、かつ居住国からカンボジアに向けての出発の72時間前以内に居住国の保健当局などから発行された新型コロナウイルスに感染していないことを証明する英語の健康診断書を提示しなくてはならない。』
日本国内では、「唾液を検体とするPCR検査」も実施されていますが、同通達によれば、「唾液を用いたPCR検査」では、カンボジアに入国できませんので、陰性証明書を取得される際にはご注意ください。