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【新型コロナ関連情報】日本入国時に誓約書の提出などが求められます

投稿日:2021年1月15日(金曜日) PM 8:59

最終更新日:2021年1月15日(金曜日)PM 8:59

在カンボジア日本国大使館より、日本入国に際する注意事項です。

 

(以下、大使館からのメール転送)

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日本入国時に、誓約書の提出が求められますので、出発前に内容を確認の上、ご準備いただくことをおすすめします。
誓約書ダウンロード:https://www.mhlw.go.jp/content/000719420.pdf

誓約書の提出以外にも、次の事項が検疫所から求められます。
■ 出国前72時間以内の陰性証明を取得すること
■ 検疫所長が指定する場所(自宅など)で入国(検体採取日)の次の日から起算して14 日間待機する滞在場所を確保すること(保健所等による健康確認の対象となります。)
■ 到着する空港等から、その滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保すること
■ 入国後に待機する滞在場所と、空港等から移動する手段を検疫所に登録すること
■ 日本到着時に新型コロナウイルスの検査を受けること
■ 検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で待機すること(到着から検査結果判明まで1〜3時間程度ですが、再検査をするなど状況によっては到着の翌日に判明する場合があり、その後、入国の手続きになります)

なお、陰性証明を提出できない方につきましては、検疫所が確保する宿泊施設等での待機を求められます。入国の次の日から起算して3日目に検査を行い、陰性と判定された場合、位置情報の保存等を誓約した上で、入国の次の日から起算して14日間までの残りの期間を自宅等で待機することが求められます。

【参考】
厚生労働省 水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

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<<< 日本入国についての照会先 >>>
● 日本への入国時の水際対策(日本入国後の感染検査や待機など)について【厚生労働省】
日本国内: 0120-565-653(フリーダイヤル),   海外から: +81-3-3595-2176
● 日本の在留資格や日本への再入国許可などについて【出入国在留管理庁】
日本国内: 0570-013-904,    海外から: +81-3-5796-7112