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ロックダウンの実施措置の改正(プノンペン都及びカンダール州タクマウ市)

投稿日:2021年4月18日(日曜日) AM 8:31

最終更新日:2021年4月18日(日曜日)AM 8:31

在カンボジア日本国大使館より、ロックダウン措置の改正について以下の通り案内がありました。

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4月17日、カンボジア政府は、同15日から導入されているプノンペン都及びカンダール州タクマウ市におけるロックダウンの実施措置を改正する旨発表しました。14日のカンボジア政府発表からの変更点を以下のとおりお知らせします。
※ 4月15日付当館領事メール:  https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000441.html

なお、今回の発表においては、違反者に対して、車両の一時的没収を含めた法的措置が執られる旨が明記されていますので、十分注意して行動するようにしてください。

今回の変更を踏まえたロックダウンの概要については、以下の当館WEBページのプノンペン都又はカンダール州における規制をご確認ください。
https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000431.html

【外出の禁止の例外】

(従来の記載)禁止または制限されていない企業活動のための通勤(職場または管轄当局発行の職業証明書等を携行すること)
<変更後> 禁止または制限されていない企業活動のための通勤。ただし、国家ロックダウン実施委員会の実行委員会発行の許可証、身分を証明する書類、職業証明書(氏名、職業、業種、業務遂行に関連する住所が記載されていること)を携行すること。国家ロックダウン実施委員会の実行委員会は、詳細についてガイドラインを追って発出する。

(新規項目)
<変更後> ロックダウン対象区域から空港への移動(パスポート及びEチケットを携行すること)
※ 参考:当館領事メール https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000443.html

(従来の記載)区域内外でのPCR検査の受検及びCOVID-19予防のためのワクチンの接種のための移動
<変更後> 管轄当局に指定された場所における、PCR検査の受検のための移動

(新規項目)
<変更後> 管轄当局の規定に従った、2回目のワクチン接種のための移動。ロックダウン区域内における1回目のワクチン接種については、ロックダウン期間中、一時的に停止される

(従来の記載) 居住している村・地区内で実施する2名以下のスポーツ活動
<変更後> 居住する住宅内での個人のスポーツ活動。住居外でのスポーツは認められない。

(従来の記載) 外交団、国連機関、国際機関、国際NGO職員の移動(職業証明書を携行すること)
<変更後> 外交団、国連機関、国際金融機関の外国人職員の移動(身分及び職業を証明する文書を携行すること。また、カンボジア人の使用ドライバーを同伴することができる)
※ 当館注:上記組織のカンボジア人職員及び国際NGO(外国人及びカンボジア人)は例外対象から除外されました。

(従来の記載) ID及び職業証明書を所持している報道機関職員の移動
<変更後> 身分証明書、職業証明書及び情報省発行の移動許可証を所持している報道機関職員の移動。情報省の許可を受けるためには、報道機関の職員数は最小限としなければならない

【企業活動の禁止の例外】

(従来の記載)
・管轄当局から認められた日用必需品を販売・生産する工場、企業、手工芸、食品生産工場等
・テイクアウト販売を行う飲食業
<変更後> 
・食肉処理場を含む、日常生活に不可欠な食品及び食料品を製造する工場、企業、手工芸、製造所
・食料品を扱う秩序立った卸売市場・小売店、テイクアウト販売を行う飲食店、ガソリンスタンド、ガス販売所、その他管轄当局が許可する生活必需品を供給する場所。当局は、食料品市場・小売店、飲食店に対し、当該地区における必要性に基づき、また実際の状況に照らし、検査を行い、営業の可否を決定する権限を有する。

(従来の記載)ホテルなどの宿泊業
<変更後> ホテルやゲストハウスの宿泊業。ただし、管轄当局が定める隔離対象ホテルを除き、スタッフ数及び勤務時間を必要最小限とし、スタッフの数は必要最小限かつ2%以内とし、職員の食事及び宿泊は、業務に従事する現場にて行わなければならない

(従来の記載)オンラインで行われる全ての業務
<変更後> 出勤するスタッフの数は必要最小限かつ2%以内とし、職員の食事は、業務に従事する現場にて行うとする方針に従ったオンラインで行われる全ての業務

(従来の記載)救急サービス、保健・薬局サービス、郵便・通信、銀行、金融及び管轄当局に認められた日常生活に必要なサービスを供給する企業等(ただし従業員数を最小限に抑えること)
< 変更後 > 救急サービス、保健・薬局サービス、郵便・通信、銀行、金融及び管轄当局に認められた日常生活に必要なサービスを供給する企業等。但し、通常通り運営されている救急サービス、保健・薬局サービスを除き、出勤するスタッフの数は必要最小限かつ2%以内とし、職員の食事は、業務に従事する現場にて行わなければならない。

(従来の記載)国の社会経済活動に不可欠な物品の運搬業
<変更後> 国の社会経済分野に必要な物資の運搬サービス。ただし、この運搬にあたり、人の運送は認められない

(新規項目)
<変更後> マスク、アルコール、酸素を含む、医薬品及び医療物資を製造する工場、企業、手工芸、製造所

(新規項目)
<変更後> ロックダウン地区に貢献する食品や食料を運搬するサービス。ただし、この運搬にあたり、人の運送は認められない

(新規項目)
<変更後> 物資・食料保管庫の管理・保護。ただし、出勤するスタッフの数は許可を受けた必要最小限とし、職員の食事及び宿泊は、業務に従事する現場にて行わなければならない

(新規項目)
<変更後> 管轄当局により許可・調整された、隔離明けの者、病院または治療場所から退院した病人の移送

(新規項目)
<変更後> 例外として認められた業務、企業活動においても、全ての者は、新型コロナ感染拡大防止を目的として、ウイルスの消毒のための衛生対策、検温、マスク着用、ソーシャルディスタンスの確保等の保健措置を実施する義務を有する