日本帰国時に必要となる陰性証明書につき、在カンボジ日本国大使館より、以下の通り続報がありました。
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日本への帰国を予定されている皆様
※ 4月17付領事メールにてお知らせした日本入国時の検疫の厳格化についての続報です。
このお知らせが関係する方々に広く伝わるよう、皆様の知人や同僚などで帰国を予定している方に共有していただければ幸いです
【参考】4月17付当館領事メール
https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000442.html
先の領事メールにおいて、「当館から国立公衆衛生研究所(NIPH: National Institute of Public Health)に対し、我が国の基準に合うようPCR検査の検体採取方法を「鼻咽頭ぬぐい液」に変更するよう申し入れ、同意を得たものの、陰性証明書の書式を変更するための情報システムの改変に数日を要するとの回答も得た」旨お知らせしました。
今般、同研究所(NIPH)におけるシステムの改変が終了し、日本が求める形式の陰性証明書を発行する準備が整ったとの連絡を受けましたので、お知らせします。
国立公衆衛生研究所で陰性証明書を取得される際には、以下の点にご注意ください。
1. 検体採取の際には、1)日本へ渡航予定である旨、また2)日本の検疫当局(Quarantine Authority)は「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal swab)」のみを用いた検査を求めている旨を必ずお伝えください。
2. 陰性証明書の受領後、以下の【参考】陰性証明書サンプルと同じように、1枚目には「Nasopharyngeal specimen」、また2ページ目には「Nasopharyngeal」と記載されているかを必ず確認してください。
【参考】陰性証明書サンプル https://www.kh.emb-japan.go.jp/files/100178977.pdf
上記の【参考】陰性証明書サンプルの赤枠部分に、「Nasopharyngeal and Orynphageal specimen」や「Nasopharyngeal and throat swab」と記載されている陰性証明書は有効とみなされません。
3. プノンペン空港のチェックインカウンターや日本国内の検疫にて、陰性証明書に記載されるべき「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal swab)」のうち、「SWAB」の記載がないとの指摘があった場合には、在カンボジア日本国大使館から厚生労働省に確認し、「SWAB」の記載がない陰性証明書でも、有効な陰性証明書として承認されている旨お伝えください。
国立公衆衛生研究所の他に、パストゥール研究所でも、海外渡航用の陰性証明書を取得できます。
パストゥール研究所での受検方法は、以下のリンクにてご確認ください。
https://www.kh.emb-japan.go.jp/files/100178976.pdf
メールで申し込まれる際、また受検される際には、日本入国用(日本国厚生労働省の所定)のフォーマットを用いて陰性証明書を作成するように依頼してください。
【参考】 厚生労働省の所定のフォーマット
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100177968.pdf