在カンボジア日本国大使館からのお知らせです。
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10月5日、プノンペン都は、教育機関、商業施設及びレストラン等における新型コロナウイルスワクチン接種証明などの提示義務に関するガイドラインを決定した旨発表し施行されていますので、概要を以下のとおりお知らせします。なお、本ガイドラインは運用面で不明な点もあるため、引き続き情報収集を行い、追加情報などがあれば、あらためてお知らせします。
プノンペン都の教育機関、市場及び商業施設への出入場時の新型コロナウイルスワクチン接種証明書の提示に関するプノンペン都ガイドラインNo.027/21SNN
- 18歳以上の者は、教育機関、公営私営の市場、小売店、レストラン、食堂、カフェ、営業が許可されたその他の場所の出入りにおいて、保健省又は国防省発行の新型コロナウイルスワクチン接種証もしくは新型コロナワクチン接種証明文書を提示する義務を有する。
- 6歳以上18歳未満の子どもの父母又は保護者は、公営私営の市場、小売店、レストラン、食堂、カフェ、営業が許可されたその他の場所の出入りにおいて、保健省又は国防省発行の新型コロナウイルスワクチン接種証もしくは新型コロナウイルスワクチン接種証明文書を提示する義務を有する。
- ワクチン接種の対象ではない6歳未満の子どもはワクチン接種証明書を提示する義務を有さない。
- 教育機関の長又は管理委員会は、教授、教師、職員、学生が同機関への入構を許可する際に、ワクチン接種証明証を確認(一度のみ)するためのメカニズムを適切に構築しなければならず、その他の業務で出入りする来訪者に対しては常に確認を行わなければならない。
- 市場の管理組合、商業施設、私営市場、小売店、レストラン、食堂、カフェ、営業が許可されたその他の場所のオーナーは、上記のガイドラインの内容に従いワクチン接種証明証を確認するために、施設の出入り口に常駐の職員を配置する義務を有する。仮にワクチン接種証明証の提示に協力しない者がいた場合、施設への入場を決して許可してはならず、すぐに至近の管轄当局に報告しなければならない。
- 教育機関の管理委員会、市場の管理組合、商業施設、私営市場、小売店、レストラン、食堂、カフェ、営業が許可されたその他の場所のオーナーは運営・営業が許可される。但し、上記のガイドラインの内容に従わない場合、営業許可証・許可文書が取り消され、さらに閉鎖及び法的措置が課される可能性がある。
◆◇◆◇◆ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆
『在カンボジア日本国大使館 領事班』
TEL: 023-217-161
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp
e-mail: [email protected]