外国人配偶者及び子がいらっしゃる会員の皆様におかれましては、発給済み査証の無効化措置が、全世界一斉に実施されたことにより、日本への一時帰国に支障が生じているとお聞きしております。
大使館ホームページには以下のような情報が掲載されており、通常の査証発給の停止のほか、特段の事情による発給についても厳格化されている模様です。
(在カンボジア日本大使館ホームページから引用)
https://www.kh.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
●外国人の日本への入国について(ビザ申請等) (2021年12月3日更新)
○12月31日まで新規入国は禁止されており,査証発給も停止しています。
○12月2日以前に交付された査証の効力は停止されています。
○「特段の事情」も内容が厳格化されています。
(引用ここまで)
また、各国で同様の状況にある多くの在外邦人の体験談の発信によると、日本人の配偶者等であっても、単に親族訪問といった目的であれば、査証申請は受理されない模様です。重病の義理の親への見舞いや葬儀参列等の人道的な理由がある場合に、発行されている事例が散見されます。また、外務省の審査によっては、発給が認められない可能性もあります。
今後、特段の事情がある場合、再度の査証申請を行い、新たな査証が発行されれば入国は可能ですが、発給の可否についての保証はなく、また外務省に照会した場合の審査結果が出るまでの日数については、従来よりも長引くことが想定されます。年末年始の一時帰国に際しては、大使館へのご相談と、従来よりも余裕を持った申請をお勧めいたします。