プノンペン都は、自宅での隔離療養に関する通達を2月2日に施行しました。
同通達では、ラピッドテストで陽性が出た場合、以下のとおりの対応およびそれに従わなかった場合の処罰について定めています。
-即時に隔離を開始
-保健及び所轄行政当局へ報告し、隔離環境の可否について確認を受ける
-オミクロンかどうかの判定のためPCR検査を受ける
-自宅での隔離療養条件についての、同意書に署名する
また、ラピッドテストで陽性が出たにもかかわらず報告しなかった者は、250ドルから500ドルの罰金に加え、Covid19法により5年以下の禁固刑に処す