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日本人会会則

名称

第1条 本会は、カンボジア日本人会(以下「日本人会」と言う)と称する。英文名「Japanese Association for Promotion of Education and Culture Business in Cambodia」(略称:JACAM)とする。

目的

第2条 本会は、以下の3項の目的に沿って運営される。

(1)本会は、会員相互の友好と親睦並びに福祉の促進を図る事を目的とし、且つ、会員子女教育の向上を支援することを目的とする。

(2)本会は、会員とカンボジア王国(以下カンボジアと称す)に滞在する日本人及びカンボジア人との友好と親睦を図る事を目的とする。

(3)本会は、営利を目的とせず、且つ、政治・宗教に関与しない。

活動

第3条 本会は、前条の目的を達成する為、 下記の活動を行うものとする。

(1)本会が、主催又は、共催、協賛となる「各種文化行事」や 「各種運動競技会」の運営・実施及び支援。

(2)プノンペン日本人学校(以下、「日本人学校」と称する)及び、プノンペン補習授業校(以下、「補習校」と称する)の運営・維持・援助。

(3)日本人会館の運営。

(4)日本人会活動及び会員向け情報の発信。

(5)本条各項の具体的活動内容は、会員の意見を尊重し、本会則第11条で選任された各役員が企画、立案し役員会にて審議し決定する。決定した活動内容は、速やかに会員へ通知し、活動への参加、支援、協力を求める。

会員の要件

第4条 本会は、カンボジアに在留する日本国籍を保有し満20歳以上の日本人及び その家族、日本人が実質経営権を有する法人を対象とする。 但し、日本国籍は持たないが、カンボジアに在留し日本人会の活動に賛同し参加を希望する満20歳以上の人及びその家族は、 第5条4項に規定する「賛助会員」になることが出来る。

会員構成

第5条 本会は、一般会員、法人会員、青年会員、及び賛助会員より構成し、本会に入会を希望するものは、本会則第4条に規定する 有資格者で本条及び別途定める細則第1条に規定する年会費を納めなければ ならない。

(1)「一般会員」は、満20歳以上で、申込人又は申込人及びその家族が本会の活動に参加並びに関与する自然人を対象とする。 但し、満20歳以上の会員は本会則第14条で規定する総会に於いて1票の議決権を有する。

(2)「法人会員」は、国籍を問わない。年会費を一口分納入した場合はその企業に所属する代表者を含む最大2名まで登録することが出来、二口分納入した場合は、その企業に所属する代表者を含む最大5名までの登録をすることが出来る。法人会員は、本会則第14条で規定する総会において登録された人数分の議決権を有する。5名を超えて登録を希望する場合には、超えるものにつき「一般会員」に準じた年会費の納入を行い、これにより登録されたものは「一般会員」と同等の会員資格を有する。

(3)「青年会員」は、30歳未満の自然人。但し、子供と共に入会する場合は、法人会員又は一般会員として入会するものとする。本会則第14条に規定する総会での議決権は有しない。

(4)「賛助会員」は、本会則第4条但し書きに該当する自然人。但し、本会則第14条に規定する総会での議決権は有し無い。

入会及び継続会員

第6条 本会に入会を希望する人は、第4条及び第5条の規定に従い所定の申込用紙に必要事項を記入し、原則、別途「細則」第1条に規定する年会費と共に本会役員又は事務局員 まで提出・納入しなければならない。 既会員は退会届の届け出でのない限り会員継続とされる。
但し、既届出事項に変更等がある場合には、速やかに電子メールもしくは 所定の申込用紙に継続の旨と変更事項を記入し、事務局まで届け出るものとする。但し、年度当初より3ヶ月以内に年会費を本会役員又は事務局、若しくは 本会が指定する口座へ納付しなければならない。

登録内容の変更

第7条
(1)会員は、既届け出事項に変更等がある場合には、速やかに変更事項等を記載した電子メールを事務局宛てに送付するか、もしくは本会所定の申込用紙に変更事項を記入し、事務局宛てに提出するものとする。

(2)前第1項の変更に伴い年会費の納入を行う必要がある場合には、細則第1条第1項、および第3項の規定に従い速やかに納入するものとする。

反社会的勢力の排除

第8条
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者その他反社会的勢力等(以下、「反社会的勢力等」という。)の入会及び、日本人会関連イベントへの参加を認めないものとする。
(2)会員は、反社会的勢力等の日本人会員への紹介や、日本人会関連イベントへの同伴をしてはならないものとする。

退会、資格喪失及び除名

第9条 以下の規定に該当する会員は、会計年度期間内であっても本会会員の資格を失う。

(1)本会を退会した会員。但し、退会を希望する会員は、速やかに退会届を事務局へ届け出るか、若しくはその旨を本会事務局メールアドレス宛に送付しなければならない。

(2)本会則第4条に規定する要件に該当しない者。

(3)既会員が本会則第6条第2項第2文の規定に反した場合。
(4)既会員が本会則第8条第1項に反した場合。
(5)役員会において除名された者。

役員及び運営組織

第10条 本会は、本会の目的と活動を遂行する為、役員のほかに名誉会長、アドバイザー及び
事務局員を置く。

(1)名誉会長は、在カンボジア日本国特命全権大使とする。

(2)アドバイザーは、在カンボジア日本国大使館領事とする。

(3)役員は、会長1名、副会長4名、ならびに会長が任命する役員から なる。

(4)事務局員は、会長が選任し、原則、有給とする。但し、報酬額は、役員会で協議し決定する。

(5)原則、役員の任期は1ヵ年(選任から翌年次総会まで)とする。但し、再任を妨げない。

役員の選出・選任

第11条 本会の役員は、会員(自然人)より公募し自薦・他薦、且つ又、役員会推薦人の中から本条で規定する手順に従い選出・選任する。
(1)次年度会長は、会員より公募し自薦・他薦、且つ又、役員推薦人の中から 役員会が1名選出し、総会にて信任を得るものとする。
(2)会長を除く役員は、前項で信任された会長が、満20歳以上の会員 (自然人)より選出し、総会にて信任を得るものとする。
(3)任期途中で帰国又は本会則第9条に規定する会員資格を失う等の理由で、 会長を除く役員の退任等欠員が生じた場合は、会長は新たに会員(自然人)より選任する事が出来る。但し、補選された役員の任期は、前任者の任期に従う。
(4)会長が、任期途中で帰国又は本会則第9条に規定する会員資格を失う等の 理由で退任が生じた場合は、役員会にて4名の副会長よりいずれか1名を会長代理として選任することが出来る。但し、選任された会長代理の任期は、前会長の任期に従う。
(5)役員会は、本条第3項及び第4項にて補選した役員について選任後速やかに会員宛通知する。

役員の名称及び業務

第12条
(1)会長は本会を代表し業務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長不在や帰任等が生じた時は、相互の協議によりいずれか1名が代理人として業務を総理する。
(3)プノンペン日本人学校運営委員長は役員より1名選出する。
(4)プノンペン補習授業校運営委員長は役員より1名選出する。
(5)担当役員の名称、業務内容及び人数は当該年度の会長に委ねるものとする。

役員会

第13条 役員会は、本会則第11条で選任された役員及び第10条に規定するアドバイザー及び事務局員より構成され、下記事項を遵守する。但し、アドバイザー及び事務局員は、役員会での決裁権を認めない。
(1)会長は必要に応じ役員会を召集し開催する。
(2)本会則に規定する各種活動及び行事を履行する義務及び決裁権を有する。
(3)本会則第14条5項に規定する決議事項以外の重要事項について決議する。
(4)その他役員会の権限
1)補習校校長及び運営委員の選任、解任
2)補習校運営委員会規約及び補習校運営規則の改定等
3)その他補習校に関する重要事項の決定

総会

第14条
(1)総会は、年一回開催される「年次総会」及び臨時に召集される「臨時総会」の二つより成る。
但し、総会は、議決権を有する会員の過半数の出席(委任状を含め)を以って成立する。
但し、委任状提出の明確な拒否表示なく、総会を欠席した会員は委任状を 提出したものとみなす。
(2)原則、年次総会は毎年4月上旬に開催される。
(3)臨時総会は、会長又は役員会の過半数以上が必要と認めた時、これを召集する。
(4)総会の議長は、会員より会長が指名し、総会に於いて承認されたものがこれを遂行する。
(5)次に掲げる事項は、総会の決議を経なければ成らない。
1)本会則・細則の改定
2)役員及び監査役の信任、解任
3)決算報告及び予算
4)本会の解散
5)その他、役員会が特に必要と認めた重要事項
(6)総会における決議は、本条第1項に定めた出席会員(委任状含め)の過半数以上の賛成を以って成立する。

決算報告及び予算

第15条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日の12ヶ月とする。
(1)当該年度決算報告は、担当役員が作成し第16条に規定する監査役により 認証され第14条に規定する総会にて報告、承認を得る。
(2)次年度予算は、担当役員が作成し第14条に規定する総会にて報告、承認を得る。

監査役

第16条
(1)監査役は、会員(自然人)より会長が選出し、総会にて信任を得る。
(2)監査役は無報酬とする。
(3)監査役が任期途中で帰国又は本会則第9条に規定する会員資格を失う等の理由で退任が生じた場合は、会長は速やかに会員より後任者を選任し、会員へ通知する。

発効・その他

第17条
(1)本会則及び細則は、下記の記載日より発効される。但し、本会則及び細則に改訂等変更が生じた場合は、第12条6項の規定に従い発効日を随時追記載し、本項最終号の記載日が最新版とする。
① カンボジア日本人会設立の日(1991年7月1日)から効力を有する。
② 1995年6月1日に改定、即日から効力を有する。
③ 2004年7月4日に改定、即日から効力を有する。
④ 2005年4月3日に細則改定、即日から効力を有する
⑤ 2006年4月2日に会則及び細則改定、即日から効力を有する。
⑥ 2008年4月5日に会則および細則改定、即日から効力を有する。
⑦ 2009年4月4日に改定、即日から効力を有する。
⑧ 2011年3月27日に改定、即日から効力を有する。
⑨ 2014年3月29日に改定、即日から効力を有する。
⑩ 2015年4月4日に改定、即日から効力を有する。
⑪ 2016年4月2日に改定、即日から効力を有する。
⑫ 2017年4月8日に改定、即日から効力を有する。

⑬2021年9月24日に改訂、即日から効力を有する。

(2)本会則及び細則に規定する以外の事案が発生した場合は、別途役員会にて協議し決定する。
但し、事案が、第14条5項に規定する「役員会が特に必要と認めた 重要事項」に該当する場合は、第14条3項に従い臨時総会を招集し、決議する。

細則

会費

第1条 本会入会希望者は、本会則第4条及び第5条の規定に従い下記会費を納入する。
(1)年会費について以下のごとく定める。
1)一般会員:1人 60ドル、配偶者50ドル、20歳未満の子女一人につき10ドル(但し、入会年度4月2日現在で3歳児未満の子供は無料)
2)法人会員:1口 100ドル、二口 200ドル
3)青年会員:1口 30ドル
4)賛助会員:1人 60ドル、配偶者50ドル、20歳未満の子女一人につき10ドル(但し、入会年度4月2日現在で3歳児未満の子供は無料)
(2)10月以降の入会の場合は、会費は、半期分として半額を支払う。会費は、年度末に次年度分を徴収する。年度途中で退会又は除名等で会員 資格を失った場合でも、支払われた会費の払い戻しは行わない。

会員の権利と義務

第2条 本会則第6条の規定により本会会員となった会員は、本会が開催する 活動や行事等に参加する権利を有すると共に、それら活動や行事の準備、手配等の支援、協力等する義務を負う。

アドバイザーと事務局員の業務

第3条
(1)アドバイザーは、本会を運営する立場から会員向け安全情報の提供、補習校関連業務支援及び本会会員向け必要事項の提供を行う。また、第11条に規定する役員会に出席し討議内容等必要に応じ助言を行うことが出来る。
(2)事務局員は、次に掲げる業務を中心に本会の事務作業全般を執り行う。
1)総会、役員会及び特別行事等の会議議事録作成
2)本会入会希望者の受付及び年会費受領
3)会員名簿の作成、更新手続き
4)本会に関する会員向け連絡事項の配信並びに受付
5)開催される各行事の事務補助

総会

第4条 原則、総会への出席は、議決権を有する会員に限る。 但し、総会の円滑な運営又は監視等の理由で、役員会が必要と認めた 場合に限り、議決権を有しない満20歳以上の非会員の出席を認める事が出来る。

その他

第5条 本会は、本会則第2条の精神に則り下記組織を傘下に置く。
(1)「Basic Study Student Assistance Community」BASSAC育英会